仕入か消耗品費なのか勘定科目がわかりません。
水道設備修理業の個人事業主です。いままで作業に必要な材料はすべて消耗品費として仕訳していたのですが、トイレ交換するために購入したトイレや洗面台などの材料は仕入の勘定科目になるのでしょうか?
昨年の9月に開業し、9月から12月の確定申告の材料代はすべて消耗品費で仕訳していますが大丈夫でしょうか?
その時に使い消耗するものなので、材料はすべて消耗品費でよいのかと思っていたのですが、ふと仕入なのではと思い相談させてもらいました。
税理士の回答

中西博明
水道工事に使うトイレや洗面台などの商品をはじめ、工事材料なども仕入として、売上原価となります。
なお、工事に使う包装資材や工具代、作業着代などは消耗品費になります。
本投稿は、2020年06月13日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。