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建設仮勘定の仕入税額控除

当社(食品メーカー)では、工場で機械装置を購入した場合、購入元のメーカーには、3~4回に分けて支払いを行っており、最後の支払い時にメーカーから引き渡しを受け、消費税の支払いも最後に全額支払っており、最後の支払いの期に仕入税額控除を行っています。
これは消費税法においても認められた方法だと認識しております。

しかし、来年から会社の方針で、1回目の支払い時にメーカーより引き渡しを
受けることになりました。
今までの方法だと最後の支払いが終わり引き渡しを受けるまでは、機械装置にかけられる保険が購入元メーカー側の責任となり、実際に保険の適用を受けようとすると何かと事務手続きがややこしいようで、来年からのやり方だと1回目の支払い時に引き渡しを受けているので、最後の支払いを待つことなく保険は当社の保険が適用できるというのが変更の理由のようです。

全額支払わない段階で所有権が当社に移るのは法務部門に確認したところOKだそうです。
となると消費税の支払いはどうなるのでしょうか?
今まで通り最後に一括して支払うのか、それとも1回目の支払い時に全額支払うのか、それとも支払いの都度支払うのか?
根拠となる通達などもあれば教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

消費税に関する「課税仕入れ」とは、事業者が事業として他者から資産を譲り受けたり役務の提供を受けたりすることをいい、そして、その仕入税額控除は、「課税仕入れを行った日」の課税期間において控除されます。
今回のような場合、支払った日が問題となるのではなく、資産(機械装置)の引き渡しを受けた日が重要となります。
御社の来年以降については、1回目の支払いの時に機械装置の引き渡しを受けるとのことですので、その日において仕入税額控除となる「仮払消費税」を計上することになります。

会計上の仕訳としましては次のようになります。
仮の前提として機械装置が税込1050、1回当たり350の3回払いとしますと、
①引き渡し時(初回の支払い時)
(借方)機械装置 1000  (貸方)現金  350
    仮払消費税 50      未払金 700
②2回目、3回目の支払い時
(借方)未払金  350   (貸方)現金  350

なお、消費税が8%に改正され、税率が変わっても「仮払消費税」の金額が変わるだけで、取り扱いは上記と同様です。
宜しくお願いいたします。

根拠条文の記載が漏れていました。
・消費税法第30条第1項、および、
・消費税法基本通達11-3-1

以上となります。

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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