法人口座を開設するまでの取引の仕訳について
先日、法人を設立いたしました。
法人口座は開設前のため、個人口座に資本金がある状態です。
そのため開業費や必要な支払いは資本金が入っている個人口座よりを行っております。
設立時の仕訳として、個人口座にある資本金3,500,000を役員貸付金(借方)として記帳しました。
また、その時点で支払ってあった創立費や開業費は自分が立て替えているので役員借入金(貸方)として記帳しました。
法人口座が開設されるまでの間に発生した支払い等は個人口座の払い込まれた資本金3,500,000円から支払いを行っておりますが、その際の仕訳は、役員借入金勘定を使うのでしょうか?役員貸付金を消し込む仕訳をするのでしょうか?
税理士の回答

境内生
当初に貸付金350万円 資本金350万円と仕訳されています。個人口座にある貸付金から法人資金を使っていきますので法人口座ができるまでは(経費)××(貸付金)××で結構かと考えます。口座ができれば個人口座から残額を法人口座へ移行し、(預金)×× (貸付金)××と処理してください
的確なアドバイス、ありがとうございました!
本投稿は、2020年07月29日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。