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応援工事費に対しての消費税

会社経営して10年近く経ちますが最初から地元の税理士さんにお任せしできましたのでちょっと勉強不足かもしれませんがスポットで数日社員を応援工事に行かせました。俗に言う常用とは違い2箇所の現場を合計3日行かせました。ご提示頂いた金額に消費税を計上してご請求をしようとしたところ人工は税金が掛からない。賃金に対しての消費税は課税対象では無いと言われました。しかしながら弊社は年間5000万以上は超えており法人として従業員を行かせてる以上は弊社の税理士は相手方も外注費として弊社に支払った分の金額に対しての預かり金【消費税】は弊社に支払ってる以上非課税となると言われました。なのでご提示頂いた金額に対して内税と言われるなら理解はできるのですが消費税対象外と言われるとどうも腑に落ちません。
弊社は法人格で応援に行かせたのは社員です。個人事業主はあくまで個人ですが法人として社員を行かせる時に相手方が法人に対して賃金として計上するのはおかしいと思いましたので質問させて頂きました。これを賃金とするならば市県民税や所得税対象とならないのかなとも思いました。ただ単に消費税を値切りたいだけだと思いますが知識だけは持っておきたいので御教授の程よろしくお願い致します!

税理士の回答

応援工事も当然消費税の課税取引となります。

よろしくお願いいたします。

馬鹿なご質問ですいませんでした。ありがとうございました。当然今までどの業者様にもお支払いもしてきましたし当然頂いておりました。この会社の社長があまりにも巧みに専門用語を並べて文章を作成してくるので本当なの?って少し考えてしまいましたがやはり自分の認識が間違ってないことが確認できてよかったです。

本投稿は、2020年07月29日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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