土産が交際費か否か
お土産を売上先5社に持っていく場合、1個千円の5個購入し、5千円の領収書1枚の場合は交際費にし、千円の領収書5枚もらえば雑費の損金算入にできる、で正しいでしょうか。それとも1個当たりの単価が3千円以内等証明できれば領収書の金額には関係しないのでしょうか。また、これは、銀行の振込支払の場合も当てはまるのでしょうか。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
交際費は、支出した金額に関係なく、内容で判断されます。「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」がその内容です。支払い方法も関係なく、あくまで上記にあてはまるかどうかが問題になります。
以上よろしくお願い致します。
ご回答を頂きまして、感謝いたします。
説明が不足しておりましたかもしれません。
購入単価が少額(おおむね3,000円以下)である物品(以下61の4(1)-5において「少額物品」という。)であり、かつ、その交付の基準が61の4(1)-3の売上割戻し等の算定基準と同一であるときは、これらの物品を交付するために要する費用は、交際費等に該当しないものとすることができる、の条文に当てはまる複数の相手先の場合、領収書1枚数万円で数量内訳が無い場合で、1個いくらか不明・証明も不可となります場合があるため、領収書1枚の額で判断するのもありかと思いまして。
「売上割戻しと同一の基準による少額物品の交付」に該当する場合には、必ずしも、領収書が相手先ごとにある必要はなく、少額物品を交付した内訳の分かる書類があれば、問題ないと思われます。もちろん、1回ごとに領収書が分かれていれば、分かりやすいです。
ご回答有り難うございます。
少額物品を交付した内訳の分かる書類は自社で作成したものでも良いか分かりませんが、売上割戻し基準のおおむね1個3千円の書類記載金額内容に注意しながら、書類の有無も含め判断したいと思います。
本投稿は、2016年12月09日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。