個人事業主同士で事務所を賃貸する場合の経費に関して
フリーランスのグラフィックデザイナーとカメラマンで事務所を借りることになりました。連名契約ではなく、契約者は1人で大家に家賃を納め、もう1人が折半した金額を契約者に支払い領収書をもらうことになっています。
そのほかの経費(水道光熱費、消耗品など)も最初は片方が立て替えという形をとり、後で折半して領収書のやりとりをする予定なのですが、問題ありませんか?片方は正規の領収書、もう片方は支払った人間から請求書を発行してもらうことになります。
立て替えて精算されたものは収入になると思いますが、どのように計上したらいいでしょうか?
税理士の回答

連名契約ではなく1人が大家と契約する場合、契約者はも一人と契約することになり、又貸しになります。大家の方で契約書の中で又貸しを認めているかを確認する必要があります。又貸しが認められているのであれば、立替精算されたものは雑収入として計上することになると思います。
本投稿は、2020年10月16日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。