広告宣伝費に関する質問
広告宣伝費に関する質問です。
法人が比較メディア(食◯ログ等)に自社情報を掲載する際に発生した費用は、広告宣伝費として経費計上できますでしょうか。
また計上可能な場合、上限金額はありますでしょうか(30万以上は資産計上して減価償却という情報を目にしたことがあるので…)。
因みに掲載期間は1年未満の予定です。
お手すきの際にご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

広告宣伝費でよいです。
一年未満の掲載ですので、その月々の、広告費と思います。
広告の成果は、いつまで続くかわかりませんが、
30万円以上でも、通常は、その広告を出した年度の経費です。
広告の効果が、何年続くかわからないので、
開業の時の広告費は、繰延資産という考えも、成り立ちます。
よろしくご判断ください。
下記を参照・・・
繰延資産の具体的なものは、次のとおりである(令14)。
(1) 創立費——法人の設立のために支出した費用(発起人に支払った報酬及び設立登記のために支出した登録免許税を含む。)で、法人の負担に帰すべき次のような費用をいう。 ① 定款、株式申込証、設立趣意書、目録見積等の作成費
② 株式募集のための広告費
③ 創立事務所の賃借料
④ 設立事務に使用する使用人の給料、手当等
⑤ 金融機関又は証券会社の取扱手数料
⑥ 創立総会に関する費用その他法人の設立のために要する費用
(2) 開業費——開業のための広告宣伝費及び接待費その他法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のため特別に支出した費用をいう。
お忙しい中迅速で的確なご回答、誠に感謝致します。
本投稿は、2020年10月24日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。