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一人親方。現場監督で入り、他の下請会社社員への福利厚生費?

はじめまして。
夫が一人親方の個人事業主です。
うちで雇っている従業員はおらず、現場監督として下請で現場に入っており、他の下請会社の従業員に指示を出す立場で入っています。

その従業員達への差し入れや作業着などを購入した場合の勘定科目は、福利厚生費という振り分けで良いのでしょうか。
間違いであれば適切な勘定科目を教えていただきたいです。
自分が雇った従業員ではないのに福利厚生費はおかしいのかもしれない、と、ふと思い質問させていただきました。
なんの知識も持たず手探りで経理をやっているため、質問の仕方がおかしければすみません。
よろしくお願いします。

税理士の回答

作業着は、一般的には消耗品費でいいと思います。ご理解の通り、従業員のための支出ではありませんので、福利厚生費ではないと思います。

差し入れなどの飲食は、一般的には、接待交際費や会議費を使います。

大変参考になりました。ありがとうございました(^^)

本投稿は、2020年11月14日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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