美容師診断書と美容師免許の更新料の勘定科目について
フリーランス美容師ですが場所を借りる美容室で、美容師診断書を提出するように言われました。
自費で診察してもらうのですが、こちらは経費に出来ますでしょうか?
また、美容師免許の氏名変更の手数料も経費に出来ますでしょうか?
上記の勘定科目は雑費でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業の収入を得るために必要な費用であれば、経費に計上できます。勘定科目は、支払手数料か雑費でよいと思います。
かしこまりました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年11月27日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。