自宅兼店舗の仕訳について
中古住宅を購入し、自宅兼店舗(1階店舗・2階自宅)へ改築して夫婦で飲食店を始めました。
青色申告をする予定ですが、一連の仕訳について確認させていただきたいです。
また、夫名義の住宅ローンを個人事業主である妻が一部を負担する形になってしまいますが、
贈与税などは発生しないのでしょうか?
個人事業主:妻
青色専従者:夫
土地・建物名義:夫
住宅ローン名義:夫
【住宅を購入したとき】
≪借方≫土地+建物≪貸方≫借入金
【毎月の返済】
≪借方≫借入金+支払利息(事業用部分)+事業主貸(住宅部分)≪貸方≫事業主借
【決算時】
≪借方≫減価償却費+事業主貸≪貸方≫建物
以上で問題ないでしょうか?
万一、贈与税がかかってしまうようでしたら、どのようにしたらよいかアドバイスを
お願い致します。
税理士の回答
「土地建物の所有者」及び「ローンの債務者」がご主人とのことですので、「事業主」もご主人であればご記載の仕訳で宜しいと思います。
しかし、奥様が事業主となりますと、奥様の土地建物及び借入金ではありませんので、購入時並びに返済時の仕訳には疑問を感じます。
また、所得税法56条において、「生計一の親族」に対する必要経費の制限規定がありますので、こちらも注意が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
また、住宅ローンの返済に関してですが、債務者がご主人である借入金を奥様が返済した場合、贈与税の問題がないとはいえません。
ご主人が青色専従者であれば、ローン返済額を考慮に入れた「専従者給与」をご主人に支給(税務上問題ない金額であることも必要です)し、その給与からご主人がローンを返済していくか、あるいは、ご主人が事業主になってご主人の事業所得から返済することで、贈与の問題は回避できると思います。
ご主人が事業主になる場合には、前述の問題も解決するのではないかと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年02月18日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。