現金売上金、会計ソフトの入力について
個人事業主で今年初めて青色申告を行います。
現金売上金を口座に入金せず、プライベートで使ってしまいました。
例えば 現金売上 50,000円
→プライベートで25,000円、残り25,000円を事業口座に入金
この場合の仕訳を教えて頂きたいです。
また現金売上金は売上高ピッタリの金額を事業口座に入金した方が良いのでしょうか?
(お客様が6,000円のものを10,000円で購入された時、10,000円を入金すると辻褄が合わなくなる?)
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

以下の様な仕訳になります。
1. 売上の仕訳 (現金)50,000円 (売上)50,000円
2. 入金の仕訳 (普通預金) 25,000円 (現金)50,000円
(事業主貸) 25,000円
なお、現金売上の場合、売上金と同額を口座に入金する必要はないと思います。
分かりやすく教えて頂きありがとうございます。
では、もしも6,600円のものを10,000円で購入され(お釣りは小口現金からお渡し)、そのまま10,000円を入金することになった場合は、
売上時 (現金)6,000 (売上)6,000
入金時 (普通預金)6,600 (現金)10,000
(事業主借)3,400
ということで合っていますでしょうか?

以下の様な仕訳になると思います。
(現金)10,000円 (売上) 6,600円
(現金)3,400円
(普通預金)6,000円 (現金)6,600円
すみません、入力を間違えておりました。
売上が6,600円で10,000円を頂きお釣りを小口現金から3,400円返し、10,000円をそのまま事業口座に入金した場合、
売上時 (現金)10,000円 (売上)6,600円
___________________(現金)3,400円
入金時 (普通預金)6,600円 (現金)10,000円
______(現金)3,400円
となりますでしょうか?
何度もすみません。

相談者様の仕訳で問題ないと思います。
とても分かりやすく教えて頂きありがとうございます。
本投稿は、2021年01月29日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。