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監査役協会への入会金・年会費

お世話になっております。
弊社で監査役をして頂いている方が監査役協会へ入会することになり、
年会費と入会金を支払ったのですが、こちらの仕訳が分からず悩んでおります。
年会費と入会金はそれぞれどの勘定科目を使用したら良いのでしょうか?
またこれらは不課税で処理して良いものでしょうか?

税理士の回答

入会金や年会費は、資産の譲渡等に係る対価に該当しないため、不課税となるものと思います。
年会費も入会金も、「諸会費」などの科目で処理されているケースが多いように思います。

ご回答ありがとうございます。どうも弊社では「諸会費」を使用したことがないようで・・・。これは「支払手数料」の科目でも可能だったりしますでしょうか?

科目は、「会社内部での分かりやすさ」と「外部への説明のしやすさ」を考慮して決定するのが基本的な考え方だと思います。
すなわち、内部的な理解として、
・入会金とは「会員となるための初期登録手数料」
・年会費とは「会員としての地位を維持するための手数料」
だと考えるのであれば、「支払手数料」としても宜しいかも知れません。
一方で、貴社の決算を目にする外部者(株主や税務署、金融機関など)からすると少々違和感が残る事になるかも知れないので、そこは丁寧に説明をする必要があるように思います。

本投稿は、2021年02月02日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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