[勘定科目]交際費の取り扱い方について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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交際費の取り扱い方について

法人と個人(青色申告)の両方あります。
法人もそうですが、個人もすべて下請けに出して(派遣は決められた日には来ます)、直接採用の社員従業員はいません。
家内は必要なときは、朝から晩まで、どちらも手伝ってくれています。
業種がら、仕事が深夜に及ぶことも多いです。
そのため、家内と昼食・夕食の食事をとることがままありますが、家内に賃金を支払ってないため、普通の金額の「食事代金」を交際費などの経費で落としてくれていました。
ところが、税理士の担当者がかわり、「これらは認められない」というのです。
労働時間は雑用などで一日に10時間に及ぶことも多く、それがいけないとなれば、果たしてどう対処すべきか悩んでいます。
実際、税法では毎年細則などが変わりますので、私は詳しくわかりませんが、果たしてタダ働き以外、せざるをえないのでしょうか?理解できません。
なお、食事の時は、単に食事をするだけでなく、仕事の打ち合わせや段取りなどいろいろ打ち合わせをしながら食事をしています。
ぜひ、この点は普通どうなっているのか、税理士によっても対応がちがうのか、また今までがおかしいのか、あるいは常識の範囲内の金額であれば、この経費は通るのか、ぜひ教えてください。

税理士の回答

家族に対する給与の支払いは
法人(会社)の場合は(取締役等や見なし役員でなければ)勤務実態に見合うものであれば会社の経費として認められます
個人事業で青色申告の場合は、事前に届け出た金額の範囲内で勤務実態に応じた毎月定額のお給料の支払額は青色専従者給与として認められます
しかし専従者というように、年間の半分以上勤務していることなど前提条件がつきますのでご注意ください
食事代や交際費といった処理をするより、給与として適正額を支払う方向でご検討ください

本投稿は、2015年02月20日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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