[勘定科目]経営譲渡費用の仕訳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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経営譲渡費用の仕訳について

勤め先だった法人から、一部の業務を譲渡してもらい、個人事業主として開業しました。
譲渡費用を10年に分けて毎月分割で支払います。総額は約1,000万円となりますが、もっと低くなる可能性があります(自分の経営状態によります)
このような場合、どのように仕訳をすればいいのでしょうか。
調べたら「のれん」で仕訳すると書いてあったのですが、5年以内で償却?というようなことも書いてあり、わからなくなってしまいました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お答えします。
事業を譲り受けたところでに仕訳については、
事業を譲り受けるに辺り、資産・財産・債権などと、
負債を譲り受けたのだろうと思います。
仕訳としては
借方 事業用資産(個々に計上)  貸方 未払金(1000万円?)
この仕訳を前提に、借方で資産に計上するものが1000万円に満たなければ
借方に、差額として営業権を計上する、ということです。
1000万円で、1000万円に満たない資産を譲り受けたけれども、その部分に見合う、事業の利益があるだろう、ということを、差額を営業権で計上するということです。
営業権は、無形減価償却資産という分類に該当し、
耐用年数は5年間で均等取り崩して消却して、費用に計上していきます。
1000万円の未払金については、支払う都度は、
借方 未払金  貸方 現金預金
と言うかたちで、支払った分、未払金の貸方残高を減額します。
取り急ぎ、回答とさせていただきます。

ご回答ありがとうございます。
さらに教えていただけますでしょうか。
事業を譲り受けるにあたって、負債等は特にありませんでした。
資産も債権はありませんし、教室の備品も無償貸出にて運営状態なので、無いと思います。
事業はカルチャー教室でして、顧客をそのまま引き継いだことと、生徒への販売物の在庫、生徒から分割払いで支払ってもらっている物品代金の残額を譲渡時に一括で清算しています。
一括清算の分は元企業から仕入れたという扱いで仕訳しています。

譲渡時の仕訳
借方 営業権(のれん)1,000万円/貸方 未払金 1,000万円

毎月支払う時の仕訳
借方 未払金 ○万円/貸方 預金 ○万円

で合っていますでしょうか。
また、営業権は減価償却ということですので、以下のような仕訳でいいでしょうか。

決算時
借方 減価償却費 200万円/貸方 営業権 200万円

よろしくお願いいたします。

お疲れさまです。
基本的にその仕訳で問題ないと思います。
1000万円の未払金をこれから返していくというのは、個人事業では結構な額だな、
と思うところですが、おそらく、粗利的に返済可能な収支が成り立つんでしょうね。
頑張ってください。

お疲れさまです。
基本的にその仕訳で問題ないと思います。
1000万円の未払金をこれから返していくというのは、個人事業では結構な額だな、
と思うところですが、おそらく、粗利的に返済可能な収支が成り立つんでしょうね。
頑張ってください。

本投稿は、2017年01月30日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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