【修繕費】賃借している事務所の内装工事について
こんにちは。
私は法人で経理部に所属しているものです。
標題の件に関して、お聞きしたいことがあります。
現在、事務所を賃借しています。
(期間の定めは特にありません。)
何年も使い続けていると、床のカーペットがすり減ってきたため、タイルカーペットの張り替えをワンフロア全体おこなうことにしました。
タイルカーペット自体は従前に敷いていたものと素材や価格は変わりません。
そこで費用の50万円については、賃貸人と話し合い、弊社負担で行うこととしました。
(後から、賃貸人に請求はしません。)
賃貸契約自体に修繕費をどちらかが負担する決まりは特になく、修繕が必要な際はその都度話し合って負担先を決めています。
このような場合、新しく張り替えるタイルカーペットの費用を修繕費として処理しても良いのでしょうか?
それとも新たに購入したとみなして、固定資産計上の必要があるのでしょうか?
もともと敷いていたものが自分のものであれば、修繕費として処理して良いかと思うのですが、もともと敷いていたものが家主のものなので、如何なものかと思っております…。
どうかご回答いただけますと幸甚です。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
上記を参照ください。
形式基準の1を適用すれば、修繕費です。
それ以外の場合は、内装費10年で行います。(建物附属設備その他のもの)
よろしくご判断ください。
事務所自体は借りている物で、床のカーペットも元々は家主のものです。
その場合にも、修繕費という考えは通用するのでしょうか?

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
上記を参照ください。
考え方は同じです。
資本的支出かどうかです。
形式基準を満たしていないと思いますので、竹中の考えは、
資産だと思います。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2021年03月02日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。