水道光熱費の計上(日付)について
電気料や水道料の計上ですが、
納付書で、現金で支払っています。
・支払った日付で計上でよいのでしょうか。
・それとも納付書に記載の「請求年月 1月分」なら1月31日などがよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

経費の計上は、発生主義により計上します。1月分の請求であれば、1/31に計上することになります。
支払った日ではなく、請求月で計上なのですね。
「請求年月 1月」 としか納付書に記載がない場合は、1/31で計上なのですね?

相談者様のご理解の通り、1/31で計上します。
本投稿は、2021年03月02日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。