税理士ドットコム - [勘定科目]水道光熱費の計上(日付)について - 経費の計上は、発生主義により計上します。1月分の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 水道光熱費の計上(日付)について

水道光熱費の計上(日付)について

電気料や水道料の計上ですが、
納付書で、現金で支払っています。

・支払った日付で計上でよいのでしょうか。
・それとも納付書に記載の「請求年月 1月分」なら1月31日などがよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

経費の計上は、発生主義により計上します。1月分の請求であれば、1/31に計上することになります。

支払った日ではなく、請求月で計上なのですね。
「請求年月 1月」 としか納付書に記載がない場合は、1/31で計上なのですね?

相談者様のご理解の通り、1/31で計上します。

本投稿は、2021年03月02日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226