通勤手当
個人事業主として複数の企業と契約しており、それぞれから通勤手当という名目で交通費を支給されています。いずれも非課税の範囲内ですが、取引登録するときの勘定科目は何にしたら良いでしょうか?売上高ではないと思いますし、雑収入・非課税という仕訳でいいのでしょうか?
税理士の回答

給与所得者の場合は非課税という取り扱いがありますが、個人事業主の場合交通費の支給は非課税とならない収入になります。通常の収入と区分するなら(借方)現金預金 (貸方)雑収入
となります。
本投稿は、2021年03月05日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。