[勘定科目]通勤手当 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 通勤手当

通勤手当

個人事業主として複数の企業と契約しており、それぞれから通勤手当という名目で交通費を支給されています。いずれも非課税の範囲内ですが、取引登録するときの勘定科目は何にしたら良いでしょうか?売上高ではないと思いますし、雑収入・非課税という仕訳でいいのでしょうか?

税理士の回答

給与所得者の場合は非課税という取り扱いがありますが、個人事業主の場合交通費の支給は非課税とならない収入になります。通常の収入と区分するなら(借方)現金預金     (貸方)雑収入      
となります。

本投稿は、2021年03月05日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,703
直近30日 相談数
820
直近30日 税理士回答数
1,497