親会社からの社長受け入れ時の報酬に対する勘定科目と損金について
親会社の役員が、親会社の役員兼務で弊社社長に就任する予定です。社長の報酬は、親会社から支払われますが、相当分を弊社で負担する事になっており、定額で親会社へ支払います。その際の勘定科目は、役員報酬でよろしかったでしょうか?また、当社が負担する役員報酬は、定額なので損金として認められるのでしょうか?
税理士の回答

親会社の役員が、親会社の役員兼務で弊社社長に就任する予定です。社長の報酬は、親会社から支払われますが、相当分を弊社で負担する事になっており、定額で親会社へ支払います。その際の勘定科目は、役員報酬でよろしかったでしょうか?
その科目が良いと思います。
また、当社が負担する役員報酬は、定額なので損金として認められるのでしょうか?
下記参照。
認められると考えます。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5210.htm
勉強になりました。お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月13日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。