「売上値引き」を「交際費」や「寄附金」として処理するとは、どういうことか?
個人事業主です。
取引先へのサービスという意味合いで
自分が提供する役務の価格を割引しました。
この場合の仕訳は、以下の様になる認識です。
(現金) 4万円 / (売上高) 5万円
(売上値引き) 1万円 /
ただ、税理士ドットコムを含め、ネット検索すると、
「売上値引き」を「交際費」や「寄附金」
として処理する旨の記載が見られるのですが、
これは、税務調査の際に、
「売上値引き」が「交際費」や「寄附金」として
みなされる場合があり、該当する場合は、
上記の仕訳に加えて、以下の様な仕訳を
追加する必要がある、ということでしょうか?
(接待交際費) 1万円 / (売上値引き) 1万円
若しくは
(寄付金) 1万円 / (売上値引き) 1万円
税理士の回答
ご記載の内容は法人での処理と思います。
法人の場合は、交際費と寄付金に損金算入限度額が設けられていますが、個人の場合は、寄付金という勘定科目はなく交際費に必要経費算入の限度額はありませんので、ご記載のような仕訳をする必要がありません。
仮に、接待交際費と仕訳をしたところで
売上値引き/売上高
接待交際費/売上値引き
と、売上値引きを消して接待交際費に置き換えただけですので所得は変わりません。
従いまして、追加仕訳は不要と考えます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月31日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。