俳優 青色申告 公演前のPCR検査費やマスク代について
俳優をやっています。青色申告の個人事業主です。
自身が作・演出・出演を務める一人芝居の上演前にPCR検査を受けました。結果は陰性で、マスクやアルコールスプレーなどの感染対策をしながら上演しました。
PCR検査費代やマスク・アルコールはどのような仕分けになりますでしょうか。医療費にはならないと思いますが、経費としては何費に該当しますか?
税理士の回答

行方康洋
事業の収入を得るために必要な支払だと思われますので、消耗品費で処理されればいかがでしょうか。
事業の収入を得るための支出であれば、勘定科目は一般的なものでなくても、課税上の問題はありません。例えば、衛生費という勘定科目を使うことも考えられます。
PCR検査費も消耗品でよろしいのでしょうか?
ちなみにですが病院に行って検査を受けました。検査代と診察代がかかり、文化庁の助成金に感染対策費として採択されています。

行方康洋
助成金の関係で事後的な報告が必要なのであれば、検査費などの項目で特別に計上されたほうがいいかもしれません。税務上の考え方においては、勘定科目が一般的でなくても課税上の問題にはなりません。
承知いたしました。ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月13日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。