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従業員への外注費について

従業員への外注費についての質問です。
雇用関係のある従業員に、毎月20万程の給与を支払っています。
従業員が副業としてデザイン関係の個人事業(開業届は出していない)を行なっており、その分野においての仕事をお願いする部分に関してだけ、外注として委託することは可能なのでしょうか?会社の仕事を行なった分としての給与は支払いし、それ以外で外注費を追加で支払うということです。
給与は別途支払いしているのですが、追加分の外注費も給与と見なされてしまうのでしょうか?

税理士の回答

正式に業務委託契約を結び、会社の勤務時間と重複していなければ問題はないと思います。

追加分の外注費は、委託報酬で給与ではありません。委託契約を締結することをお勧めします。また、従業員には確定申告の必要性もお話しください。

お返事ありがとうございます。助かりました。確定申告についてもお伝えします。ありがとうございます!!

本投稿は、2021年04月21日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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