破損代の消費税について
食品会社で経理をやっています。
取引先で弊社商品の破損があったため工場担当者が破損代の請求をしました。
入金があったため工場担当者に金額確認のため明細として請求書のコピーをもらいました。
請求書は 商品破損代として本体¥3538 消費税¥283(8%)
というものでした。
調べたところ破損代は損害賠償になるため不課税のとのことでしたがこの場合合計¥3538を雑収入のみで計上するのでよいのでしょうか。
明細に消費税と書いてあるのでこちらも雑収入¥3538 預かり消費税¥283と上げたほうが良いのでしょうか。
そもそも、このような場合は工場担当者は商品の本体分のみの金額を請求するべきだったのかわかれば教えていただきたいです。
ちなみに、今回の破損は修復不可なものだったようです。
税理士の回答
その商品がそのまま又は軽微な修繕によって使える状態で取引先に引き渡された場合は、名目は損害賠償金でも資産の譲渡等の対価となり消費税の課税対象になります。
詳細は以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
ご記載の文面では判断ができませんので、実際の状況に照らしてご判断ください。
すみません。
修繕不可を読み落としていました。
そうであれば、合計金額3,821円が不課税の雑収入となります。
また、真の損害賠償金の請求であれば消費税は請求すべきではありません。
本投稿は、2021年05月11日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。