リースの取扱いについて
リースの取扱いについて教えてください。
当社は中小企業に該当します。
現在、リース料として計上しており、未経過リース料は決算書へ注記しています。
本来リース資産として計上すべきなのでしょうか。リースの種類によってはリース資産とするべきものがあるのでしょうか。中小企業であればリース料として計上する処理で良いと認識していたのですが、確認させてください。
知識が乏しいため、易しい言葉で回答いただきますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
リース対象資産は減価償却資産としてリース料全額を「リース資産」として計上し、減価償却していくことになっています。
ただし、中小企業の場合は、このような厳密な会計処理をせずに「リース料」として費用計上することが認められています。
一方、税務上は、会計上の原則と同様、「リース資産計上」→「減価償却費」の処理をすべきですが、
「リース料」として計上した場合はこのリース料を「減価償却費」とみなすということになっています。
したがって、中小企業が「リース料」として計上した場合はこの処理が認められるということになります
このリース料として計上ができるリース取引には、売買取引とされるリース取引は除きますので、売買とされる場合はリース資産として計上する必要があります。
早々に回答いただきありがとうございます。
さらに追加で質問させていただきます。
リース料として計上できるのは売買取引とされるリース取引は除くとありますが、どんな場合をいうのでしょうか。

土師弘之
法律用語でいえば「所有権移転ファイナンスリース」といいます。
すなわち、「リース料」として計上できる「所有権移転外ファイナンスリース」の要件を満たさないリース取引をいい、「賃貸借取引」とは認められないリース取引のことです。通常、「賃貸借」と認められなければ「売買」になります。
「所有権移転外ファイナンスリース」に該当するかにはいろいろな要件があり、契約書等でわかる場合は多いです。
早々のご回答ありがとうございます。
「所有権移転ファイナンスリース」は「売買取引」、「所有権移転外ファイナンスリース」は「賃貸借取引」ということですね。
また、「所有権移転ファイナンスリース」である「売買取引」の場合は、中小企業でも「リース料」として計上することはできないということですね。
知識が乏しく申し訳ございません。当社のリースについて内容を調べてみたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月17日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。