購入日が異なる付随費用について
パソコンとそれに必要な備品で合計15万円分を購入しました。
備品を付随費用として計上し、一式で固定資産にしたいと思っていますが、備品はパソコンと購入日が異なるため、別日で仕訳登録した場合10万円未満となってしまいますがどのように仕訳登録すれば良いのでしょうか?
例えば
5/10: パソコン95000円
5/15:備品55000円
税理士の回答

中島吉央
基本、それぞれの日付で仕訳登録で問題ないのですが、ソフトの都合上、自動的に10万円で判定し、固定資産台帳等に反映するのであれば以下ではどうでしょうか?
5/10
備品 9万5千円 現金預金 9万5千円
5/15
備品 15万円 現金預金 5万5千円
備品 9万5千円
早速のご回答ありがとうございます。
現在、現在会計処理と会計ソフトの使い方を勉強中のため質問が正しくできていなかったと思いますので、具体的にやりたいことは以下となります。ソフトの使い方などはQA対象外の場合は無視してください。
【会計ソフト】
・MFクラウド
【やりたい事】
・パソコン10万円とパソコンと異なる日に購入したパソコン備品(マウス、キャリングケースなど)を合計した金額で固定資産化し合計額で減価償却したい
【仕訳】
5/1:パソコン用マウス(1000円)購入
5/10:パソコン(10万円)購入
5/15:キャリングケース(3千円)購入
これらを仕訳するときは以下2パターンがあると思います
1.固定資産登録で上記の3つを合計した金額104,000円を5/10として登録
2.固定資産登録で上記3つを別々に登録
【質問】
2の場合の減価償却は3つの合計金額でなく、別々で行う必要があるため、期待通りにはならないため1かと思いますが、購入日が異なるためどう仕訳登録(固定資産登録)するのかがわかりません。
本投稿は、2021年06月12日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。