借り上げ住宅にかかる修繕費について
借り上げ住宅について、入居している社員の過失により、部屋を汚損しました。その修繕費なのですが、普段会社が負担している家賃などは、福利厚生費なので、今回の修繕費も同様で良いでしょうか??
例えば、社内では保全管理費や修繕費が候補になっているのですが、会社の所有物ではないものに、保全管理費や修繕費は違うのかなあ?とも思うのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答

会社が借りている場合でも、修繕費でしょう。
福利厚生費でも良いですね。
本投稿は、2021年06月21日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。