旅費規定に伴う支払いの仕訳
当社は旅費規定に伴い、宿泊した場合、宿泊費として10,000円を支給しております。
精算の際は、規定の日に旅費交通費10,000/普通預金10,000で精算しております。
しかし、この宿泊に伴う宿代を法人用のクレジットカードで決済した場合、仮に上記宿泊に対する費用が8,000円だった場合のクレジットカードの仕訳はどのようにすればよいでしょうか。
ご教授願います。
仮払い等考えたのですが、残高精算など迷ってしまったため、投稿させて頂きました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
通常、旅費規定を作成されているのであれば差額は本人に渡切になります。したがって2000円は本人渡しです
お忙しいところご回答ありがとうございます。
10,000円との差額2,000円は非課税で渡切りというのは理解いたしております。
20日にそれより前の1ヶ月分の旅費を精算するのですが、それが規定に伴って10,000円です。
しかし、それ以後に来るクレジットカード会社からの請求に対しての仕訳はどのようになりますか?
通常だと、旅費交通費8,000円で迷わず仕訳するのですが、規定で10,000円先に渡しており、その時の仕訳も旅費10,000/普ヨ10,000で切っており、重複するため、どのようにしたらよいでしょうか。

境内生
前渡し時に 旅費交通費10000 預金10,000の仕訳を行い、本来はこの前渡金で支払えばよいものをカードで支払ったということですから
8000円を返金してもらい2000円は渡切旅費で
預金8,000 旅費交通費 8,000
クレジット引き落とし時に 旅費交通費 8,000 預金8,000
でいかがですか
ご回答ありがとうございます!
そもそも後日精算は合わないシステムなのでしょうか?
前もって旅程を組みそのお金を前渡し金として現金で渡し、清算はその現金で行うことが前提であれば、差額は非課税でいいよという形で、カード決済をやれば実額精算となるわけですね。
お忙しいところご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月24日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。