[勘定科目]取引先の範囲について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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取引先の範囲について

自信が業務委託契約を結んでいる個人事業主および個人は「取引先」として扱われるのでしょうか?
もし取引先の範囲で無い場合、それに変わる呼称をご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

取引先に該当すると考えられます。
 役務の提供先や売上先になりますので、いわゆる「お得意様」となります。
 なお、業務委託契約ではなく、雇用契約の場合は「雇用主」となります。

迅速なご回答ありがとうございました。
大変勉強になります。

ベストアンサーをありがとうございます。
 今後もご不明な点がありましたら「みんなの税務相談」にお寄せください。

本投稿は、2021年08月02日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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