バイク屋さんがバイクを売るときの延長保証について
バイク屋さんがバイクを売るときに延長保証料をとっているのですが、どのように仕分けするのが正しいですか?
税理士の回答

取得価格に入れるか
長期前払費用に入れるかでは、ないでしょうか?
メーカー保証2年の後の延長保証でしょうか?
例
令和3年9月に新車を販売して、令和5年9月から令和8年8月の延長保証を36,000円で販売、決算月は12月とします。
令和3年9月 (借方)現金預金36,000円/(貸方)長期前受収益36,000円
令和3年12月期 仕訳なし
令和4年12月期 仕訳なし
令和5年12月 (借方)長期前受収益4,000円(36,000円×4ヶ月/36カ月)/(貸方)受取保証料又は売上高4,000円
令和6年12月 (借方)長期前受収益12,000円(36,000円×12カ月/36カ月)/(貸方)受取保証料又は売上高12,000円
令和7年12月 (借方)長期前受収益12,000円(36,000円×12カ月/36カ月)/(貸方)受取保証料又は売上高12,000円
令和8年8月 (借方)長期前受収益8,000円(36,000円×8カ月/36カ月)/(貸方)受取保証料又は売上高8,000円
上記のようになると思います。
追加で説明すると、延長保証はバイクの販売と同時に売っています。取得価格に含める場合はバイクの販売と同時に売上計上になると言うことですか?
取得価額とは買った側の話ですので、売った側は関係ないと思いますが…
保証という役務提供で、対応する期間がまだ到来していないものに対して対価を受け取る訳ですから、前受収益(負債)に計上して各期の保証対応期間終了時に売上(収益)に振替える、というのが私の回答です。
前田さん、ありがとうございます。前提としている設定を確認したいのですが、2年メーカ保証以降でプラス3年の延長保証という設定でしょうか?それを2年以降で3年で負債性の資産を取り崩していくと言うことでしょうか?
私もそのような認識ですが、同業他社が売上計上しているとの事です。売上に計上してしまうと、実際の保証金発生時にどのような仕分けになるのでしょうか?
2年メーカ保証以降でプラス3年の延長保証という設定でしょうか?それを2年以降で3年で負債性の資産を取り崩していくと言うことでしょうか?
→負債性の資産ではなく収益性の負債を取り崩すのですが、ご記載の通りです。
私もそのような認識ですが、同業他社が売上計上しているとの事です。売上に計上してしまうと、実際の保証金発生時にどのような仕分けになるのでしょうか?
→同業他社さんが売上に計上していることについてはわかりませんが、正しい処理ではないと思います。
すみません、実際の保証金発生時というのがどのようなことを指しておられるのかわかりません。
本投稿は、2021年08月31日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。