仕訳がわかりません、お教え願いたいです。
親の商売の経理を少し手伝う事があります。
この不景気で、私も勉強をしようと思う様になりました。
今年のものを見直していますが、ややこしくしてしまったらしく
頭の中が こんがらがっています。
AとBの口座があり、本来は固定資産税をBの口座から引き落とすつもりだったのを
市役所での手違いでAから落としてしまったのです。
(毎年、このBの口座で、この支払いを6割/4割 と按分するので、訳が分かんなくて…)
とすると(分かりやすく10万円とします)
A 口座
①租税公課 10万円/②店主借 10万円(B口座より補填)
B 口座
③店主貸 10万円(A 口座へと仕送り) /④租税公課 10万円(後に60%/40%按分)
それか… A口座の仕訳の左側。
私は租税公課と考えてますが、Bで本来の固定資産税を
払う為、な訳ですから、①の所の仕訳は、店主貸?となりますか?
ややこしくて訳が分かんなくてすいません。
④の按分は、親の商売は、店舗兼住宅としているので、いつもこうして申告しているそうです。
大したレベルの相談でもなく、書き込みましてすいません。宜しくお願いします。
税理士の回答

A口座を事業用口座としており、普通預金Aとして記帳しているのであれば、A口座の動きはすべて記帳することになるので、
①A口座からの引き落とし時
(借方)租税公課 100,000 (貸方)普通預金A 100,000
とし、按分の仕訳は、40%が家庭用と仮定すると
②家事按分
(借方)店主貸 40,000 (貸方)租税公課 40,000
となります。
A口座は事業用口座ではなく、生活費のための口座であり、事業用口座として記帳している口座がB口座のみである場合は、
①A口座からの引き落とし時
(借方)租税公課 100,000 (貸方)店主借 100,000
となり、
②家事按分
(借方)店主貸 40,000 (貸方)租税公課 40,000
となります。
B口座では、動きがないと思われるので、記帳の必要はありません。
唐沢先生、ありがとうございます。
もう一つ お聞きしてよいですか?先生の ご回答の中段部より〜
〜A口座は事業用口座ではなく〜
の以下の ご回答の所なのですが、
Aの口座は、生活費として使う口座…ここから租税公課を出費してしまった…
つまり、先生の仰る通り、B口座には動きがない!
僕は事業用として、記帳・申告する、この口座より租税公課(固定資産税)分の金額が
動いていない事が「マズいのではないか?」と思っているので、
固定資産税額分の金額をB→Aへと「店主貸?だか、店主借で」資金移動させないと
B口座(事業用口座)より、「出費していない」という扱いになってしまうのではないか?と
考えていますが、申告上は 資金移動させないといけない!という事はないのですか?

おっしゃるとおり、固定資産税の金額を、事業用のB預金口座から、生活用のAの預金口座に移動させたほうがベターです。
最初の回答の下段の処理は、資金移動していない前提で書いているので、資金移動させたときは、以下のようになります。
①A口座からの引き落とし時
(借方)租税公課 100,000 (貸方)店主借 100,000
②B口座からA口座への資金移動時
(借方)店主借 100,000 (貸方)普通預金 100,000
ここで①の店主借を取り崩します。
③家事按分
(借方)店主貸 40,000 (貸方)租税公課 40,000
ここで、家事費としての固定資産税の金額を減額します。
本投稿は、2021年09月11日 03時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。