債務引受、借入金、クレジットカードの処理について
以下の仕分け方法について教えて下さい。
現在、法人1期目を過ぎ決算書を作成している状態です。
①個人事業主名義(引落口座も個人口座)で国庫から借入している借入金を法事に債務引受として処理することは現時点で可能でしょうか。(国庫での手続きはこれからです。)
②金融機関から借入している借入金で個人事業主名義、引落が法人口座の場合の仕分けについて教えて下さい。
③クレジットカード(名義、引落口座共に個人名義)についてですが、事業年度途中まで使用してしまいました。
この場合は役員貸付金として処理しても問題ないかを教えて下さい。
決済内容は、事業に関するものです。
税理士の回答

長谷川文男
① 国庫とは、国民金融公庫のことでしょうか?
反対する株主がおらず、国民金融公庫が認めればできますが、債務を引き受けるには、それに見合う債権が法人にないと税務上は問題です。
現時点ではなく、国民金融公庫が認め、借入の名義が法人に変更された時点で法人の債務として処理することになります。
② 法人での処理は、個人に対する貸付け又は債務の返済という処理になると思います。むしろ、今後は、引落口座を個人に変更し、法人で処理しないことが望まれます。
③ 法人の事業に関するものであれば、経費計上は問題にならないでしょう。役員貸付金があれば、その返済としての処理も妥当だと思います。役員貸付金がなければ、役員借入金を発生させるべきでしょう。
分かりやすく解説して頂きありがとうございます。
本投稿は、2021年12月08日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。