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弁護士費用の支払いについて

当事業所にて裁判事例があり、親会社を通じて顧問弁護士が対応しました。
裁判終了後、親会社より弁護士費用(着手金20,000円、報酬20,000円、消費税4,000円)の請求があり、親会社へ支払いました。
顧問弁護士への支払い自体は源泉徴収も含め親会社が行っているのですが、この場合、親会社へ支払う費用の勘定科目はどのようにしたらよいでしょうか。
個人的には総額を「支払手数料」または「業務委託料」のいずれかで処理すればよいと考えているのですが誤っておりますでしょうか。ご教示ください。

税理士の回答

「業務委託料」の

ほうが良いような気がします。

ご返信ありがとうございます。
不勉強で申し訳ありませんが、業務委託料の方がよい理由は何でしょうか?
ご教示いただけると幸甚です。

親会社に業務を委託しているので、弁護士に直接支払わないのでは・・・。
直接支払っているのですか?

ご指摘の通りです。ありがとうございました。

本投稿は、2021年12月15日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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