車の物損事故における示談金の確定申告の必要性
【状況】
車を傷つけられてしまいました。
幸い、相手が示談金を支払ってくれるということで合意しています。
示談金の金額設定にあたり、車屋さんに修理費の見積もりを出してもらいました。
しかし、言われないと分からないくらいのスリキズのため、修理して事故車にするよりもそのままにしたほうがよいと考え、修理はしない予定です。
【質問】
①修理しない予定で示談金(車屋さんが出した修理費の見積もり)を受け取った場合、
この示談金は確定申告が必要でしょうか?
②確定申告が必要な場合、勘定科目は何になるでしょうか?
税理士の回答

示談金や慰謝料を個人として受け取った場合、所得税は非課税となっていますので、確定申告は不要です。
本投稿は、2021年12月24日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。