モニター2枚で10万円を超えた場合の経理処理
お世話になっております。
個人事業主でインターネット小売を行なっております。
今までノートPC1台で作業しておりましたが、作業スペース拡大のために、モニター2枚を購入しました。
モニター1枚の値段は60,000円ほどで、2枚購入しましたので合計12万円ほどになります。
この場合の経費処理としまして、単価が10万円以下ですと「消耗品費」として合計12万円を計上してもいいのでしょうか?
合計金額が10万円を超えていると一括減価償却をつかい処理しないといけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
相談者様は、青色申告適用者でしょうか?
もし、青色申告適用者であれば、少額減価償却資産として12万円を減価償却することが可能ですが、白色申告者の場合はそれが出来ません。
次に、モニターを2枚購入したとの事ですが、其々のモニターは互換性がありますか。
例えば、一枚の画像を2枚のモニターで同時に映し出したり、2枚のモニターで1枚の画像を完成させたりすることは可能でしょうか?
それによって、回答が違ってきます。
ご回答ありがとうございます。
今年初めての確定申告になるのですが、青色申告承認申請手続は昨年1月開業届と同時に行いましたので、青色申告適応者となります。
モニターは同じものを2枚購入しておりますが、最大化表示を行うとモニター1枚に最大化され2枚に跨っての表示はできません。
最大化していない状態だとモニターを跨いで表示は可能ですが、フレームが邪魔になるのでそのような使い方は行いません。
同時に購入した同一商品は1つのものとカウントされ単価が10万円以下のものでも合計金額が10万円を越えると消耗品にはならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

新木淳彦
こんにちは。
回答が遅れてしまい申し訳ありません。
同時に購入した同一商品は1つのものとカウントされ単価が10万円以下のものでも合計金額が10万円を越えると消耗品にはならないのでしょうか?
上記の質問に対する回答ですが、実際には使用形態によります。
セットで使用する場合は消耗品にはなりません。
しかし、同じものでもセットで使用するものでなければ、つまり別々に使用する物であれば消耗品になります。
例として、応接セットを想像してみて下さい。
応接セットとは、真ん中にテーブルが置かれており、そのテーブルを囲むようにソファが配置されています。
この時に、テーブル単体では、10万円未満でもソファと一体と考えると合計価格では10万円を超え、消耗品とはなりません。
ソファにしても、一人掛け用では10万円未満でも、テーブルを囲んで4つ置かれていれば、4つの価格とテーブルの価格と合計でみますので、10万円越えとなり消耗品にはならないということになります。
従いまして、モニターも全く別々に使用されるものでしたら、消耗品として認識しても問題ないでしょう。
詳しくご回答いただきありがとうございます。
2枚のモニターをセットで使用する目的で購入しましたので、消耗品ではなく少額減価償却資産として減価償却いたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月28日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。