Airペイ紹介キャンペーンで三千円いただきました
個人事業主です。
すでにAirペイ決済を導入している同業者から紹介してもらい、紹介キャンペーンで紹介された当店にも3千円振込がありました。
この場合、事業に多少なりとも関係があるから事業収入=「雑収入」なのか?
それとも、紹介してもらった立場ゆえ役務の提供もないので「雑所得」にもあたらず「一時所得」になるのか?
ちょっと悩んでしまったので、質問させていただきます。
お手すきの時、答えていただけたら幸いです。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
事業関連で営業外収益で良いと思われます。
本投稿は、2022年02月09日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。