[勘定科目]税区分の記帳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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税区分の記帳について

はじめまして、会計帳簿の税区分入力について質問をお願い致します
売上の記帳は売掛金を使っています

1 借方 売掛金  貸方 売上高
2 借方 普通貯金  貸方 売掛金
と2回に分けて記帳しています
この場合、税区分は
借方の売掛金の方に課税売10%
とするのか
貸方の売上高の方に課税売10%とするべきか、教えて頂きたいです
もし売掛金の方に課税売10%となる場合は1、2ともに売掛金の方に記帳するべきでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答します

 売掛金は「対象外」、売上高は「課税売(上)10%」となります。

 売掛金は決済用の科目のため、消費税の対象にはなりませんので、「対象外」となります。

ありがとうございました。
よく理解出来ました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2022年02月23日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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