個人事業主 在庫のロス処分について
個人事業主です。青色申告です。
お客様の注文変更と汚れがついてしまった材料で使えないものがでました。
金額は数千円程度です。
①個人の場合、年末の棚卸で使えなくなった材料の数をカウントしないで期末残高をあげるだけでいいというものと。
②雑損失であげるというものがありますが、この場合の貸方科目はどの科目であげるのがただしいでしょうか?
雑損失/仕入 だと仕入の事実がなくなってしまうと思うのですが、
来年以降も同じやり方でやらないといけないと思うので、アドバイスよろしくおねがいいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
①も②も考えられる対応です。
私の個人的な見解として、
廃棄した場合、何も経理処理しない方法もあるのではと思いました。
廃棄したものは、すでに仕入れに計上されています。これを廃棄すなわち無償で売ったという理屈で、そのまま放置すれば仕入れに対する売上がないので、仕入れ分が損となります。
このような対応を行う際には、必ず何をどれだけ廃棄したか記録する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
何も処理しなくて大丈夫とのことで安心しました。在庫管理表はしっかりつけていて、理由も記録しています。
お礼が遅くなってしまい失礼しました。
アドバイスに感謝いたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月01日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。