青色申告で労働保険の帳簿の付け方について
青色申告で65万円控除を受けるための仕訳について。
従業員が1人いて労働保険料の仕訳についての質問です。
会計ソフトで複式簿記では付けています。
例えば、
給与支払時 給料 130,000 / 現金 129,610
/法定福利費(雇)390
期末 仕訳なし
確定保険料支払時(2022年7月)
法定福利費(労・雇) 120 / 現金 120
次年度概算払(2022年7月)
法定福利費(労・雇) 1,560 / 現金
これでは現金主義とみなされて65万円控除は受けられませんか?
また、給料支払い時の仕訳は会社負担分も記帳するべきでしょうか?
なるべく分かりやすく簡易的に仕訳たいのですが発生主義とはどこまで細かく記すべきか教えて下さい。
税理士の回答

長谷川文男
厳密には間違い。税務では、企業会計原則にある重要性の原則は適用しないのが原則ですが、何せ、現在の従業員負担分は0.3%ないし0.4%と金額が低いです。
ほとんどの人は、相談者のような処理をしていると思います。
税務調査において、労働保険の処理が問題にされたことは、わたしはありません。
正しくはありませんので、書籍その他他公式には、コレで良いとの解説はできませんが、特に問題にされないと思います。
本投稿は、2022年03月09日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。