創立費について
先日登記前の事務所家賃について下記のように回答いただきました。
「登記までにかかった費用は「創立費」として一旦「繰延資産」計上した後、5年間での償却が可能です。」
しかし他サイトを調べると「事業開始前に発生するものであっても、事務所家賃、水道光熱費、給与などの経常的に生ずる費用は創立費や開業費には該当しません。」という内容の記事がありました。
登記前の"事務所家賃"は"創立費"にはできないのでしょうか?
しかし1期目の損金にはできるようで、その場合の勘定科目には何を充てることができますか?
先生方のご回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
法人成り等でなければ、今後、使う勘定科目、例えば「地代家賃」等でよろしいかと思われます。
本投稿は、2022年03月09日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。