業務委託費の仕訳について
現在、個人事業主として美容サロンを開業しております。
業務委託契約を締結しており、売上の50%を報酬として毎月支払う予定です。
その場合、支払う50%は「報酬代」として処理した場合、残り50%(手元に残るお金)はどう仕訳したらいいのでしょうか?
また、報酬代50%から源泉徴収は必要でしょうか?
税理士の回答
ご回答します。
残りの50%は、利益=所得となります。
業務委託契約の内容により、源泉徴収が必要かどうかが決まります。
ご質問の内容から、【美容師】とのサロンの美容業務の委託と思われます。
この場合は源泉徴収は不要と考えられます。
ご参考にしてください。

仕訳のご質問ということですが、
売上で例えば100あったとすると、
現金/売上 100
と仕訳されていると思います。
業務委託の支払いの際に
上記の現金から
支払手数料/現金 50
と仕訳しますので、
残りの現金は自然と100-50=50となりますので、
全体の売上をしっかり仕訳していれば、特に残りの仕訳の必要はありません。その50がいわゆる利益になるわけです。
そこから生活資金として引き出すのであれば、
事業主貸/現金 〇〇
となります。
ご回答有難うございます。
源泉徴収は不要な件安心しました。
仕訳についてもとても分かりやすく、そのままいつも通りの仕訳方法でやってみます!
本投稿は、2022年04月25日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。