翌年度に払った前年度の法人税の科目
当年度に前年度の法人税等(市民税、事業税など含む)を払った場合の科目はどうなりますでしょうか。
当年度の法人税と分けた方がいいと思うので「法人税・住民税及び事業税」にしない方がいいと思いました。
税理士の回答
当年度に支払った法人税等を前年度に未払処理したのか、それともしなかったのか文面ではわかりませんので、しなかった前提で回答します。
一般的には、法人税・住民税及び事業税です。
敢えて分けたいのであれば租税公課です。
ありがとうございます。
予定納税が確定額を超えていたので未払い計上はしていません。(未払いではないから)
>>一般的には、法人税・住民税及び事業税です。
とした場合、
去年の分が5万、今年の予定納税が30万、確定が50万だとした場合、15万円を「法人税・住民税及び事業税」として未払い計上しておけば良いでしょうか。
租税公課にすると損金になってしまうのですがそれでも良いのでしょうか。
予定納税が確定額を超えていたのであれば還付ではないのですか?
去年の分が5万というのがよくわかりません。
今年の分を未払計上するか来期の納付時に計上するかは会社の判断です。
租税公課に計上しても損金経理をした法人税等で加算調整します。
そもそも法人税には勘定科目という概念はなく益金と損金という括りだけです。
全体的、及び総額では還付なんですが、市民税だかなんだかが税率変わって、それだけ支払いになったんです。
本投稿は、2022年06月14日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。