モデルへの報酬の勘定項目としてモデルの確定申告について
学生で、普通のアルバイトをする傍らで、カメラマンとして活動しています。ある程度の収益が見込めたため開業し、青色申告の予定です。
基本同じモデルを撮影して運営するファンクラブサイトに掲載しており、モデルには月5万円程度を報酬として支払っています。モデルは学生で、普通のアルバイト(年40万円ほどの収入)を行っています。写真と、このモデルの報酬に関しての質問です。
①この報酬は勘定項目として外注費で良いのか?
②モデル側は確定申告が必要なのか?また必要な場合はどの収入に当てはまるのか。
お答え頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
外注費ではなく報酬手当でよいです。
また、モデルになってもらっている方は、アルバイト的な面があると考えますので、雑所得で差し支えないです。
収入から必要経費を差し引いた金額が48万円までなら、所得税の確定申告は不要です。48万円は扶養判定のラインでもありますので、超えたら親の扶養から外れます。注意してください。
本投稿は、2022年06月14日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。