輸出の際の諸掛の会計処理と輸出免税
輸出をする際の諸掛費は、当社で支払った額と同額を先方へ請求して支払ってもらっています。
その際、立替金処理をしているのですが、
輸出関係の書類(輸出許可証や船会社、商社の書類等すべて)は当社の名前になっているので、原本は当社が持っており、先方へは請求書に「売上諸掛費」として金額を載せて同額を払ってもらっている形です。
よって、当社は消費税の輸出免税を適用しております。
そこで、諸掛費を払う際の立替金処理ですが、本来は発送費として計上し、代金回収時には売上にするのが正しいのでしょうか?
そうすると、発送費計上時には、課税取引・不課税取引が混在しますが、
売上は全額課税売上になるのですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
「消費税の輸出免税を適用している」という意味は、立替処理をしている諸掛に含まれる消費税の還付を請求して税務署から返してもらっているということですか。そうなら、その消費税はあなたの上乗せ利益になると思うのですが、それは相手に返すものなのですか、それともあなたが懐にいれていいものなのですか、という契約上の問題だと思います。それを先に決める必要があるように思います。
ご回答ありがとうございます。
説明が悪く申し訳ございません。
現在は、立替金処理しているため、諸掛費に含まれる消費税の還付は受けておりません。
質問の趣旨は、このようなケースは立て替え処理でよいのか、売上として計上すべきなのか…です。
先方も諸掛費を負担してくれる契約となっているので、立替金で処理していますが、
輸出の名義は当社で、諸掛費関係の書類は当社が原本を持っており、それに伴って輸出者として輸出免税も適用しています。
なので、当社の経費ではあるけれども、先方が負担してくれているので、このような形でも立替金処理でいいのかな?という素朴な疑問です。
また、売上として計上するならば、当社は諸掛費支払い時には費用処理して、課税仕入、不課税仕入に分けて計上する必要があると思います。その際の売上は、国内取引として、課税仕入、不課税仕入にかかわらず、売上は全額課税売上になるのでしょうか?
たびたび申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

安島秀樹
立替金か売上かというのは、たくさんそういうケースはあると思います。相手の負担ということなら立替金でいいのではないでしょうか。普通 相手負担で立替金処理しているものも、請求書の宛先は、相手でなく自分のほうに来ると思います。同じように考えたらどうでしょう。
本投稿は、2022年07月01日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。