繰越利益剰余金→資本金への増資について
タイトル通り、今期決算後、繰越利益剰余金から、資本金へ増資したいと考えています。
元々の資本金は100万円で、当社は4期目が終わろうとしています。利益も出てきたので、増資という形を取ります。
①資本金が1億円を超えると、中小企業の特例を受けられないのは、調べたら出てきましたが
資本金1000万円を超えると、消費税の納税義務が免除されなくなるのは、基準期間のない新設法人のみでしょうか?4期目の当社は関係ないですよね?
②繰越利益剰余金から資本金に振替る額というのは、繰越利益剰余金を超えない額が限度ということで、
それ以外に制限はありませんでしょうか?最大金額など
③法務局へ提出する書類について、準備する書類の種類、書き方等、詳細にかかれているサイトがありましたらお教えください。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
①「新設法人」とは、基準期間のない法人ですので、1期目・2期目が該当し、3期目以降は基準期間の課税売上高で判定します。
③繰越利益剰余金を超えない額が限度以外に制約はありません。
③法務局のホームページの「商業・法人登記申請手続」コーナーにすべて載っています。
本投稿は、2022年12月18日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。