輸入代行で仕入税額控除が適用出ない場合二重で納税になるのか
弊社は外国法人で日本にPEを持たずに通販で販売をしております。
輸入代行を利用し輸入名義人も代理である場合、実質輸入消費税負担が弊社であっても税申告の際に仕入税額控除が適用されないということですがこの場合消費税の納付を二重ですることになるのでしょうか。どうにか仕入税額控除の方法はありますでしょうか。
税理士の回答

輸入代行者が輸入名義人である場合、あなたは国内仕入になり仕入税額控除が適用されます。
本投稿は、2023年02月08日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。