損金算入について
お世話になっております
法人税の確定申告の書類作成で、損金算入できるものに印紙税があると思うのですが、これは領収書などに貼り付けるために買った収入印紙の金額(租税公課として経費計上済み)を記入して良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
ご理解の通りですが、会計上経費計上済であれば申告書で記載するのは別表5(2)だけです。
前田先生
いつも回答して下さりありがとうございます。
承知致しました。
では、別表5(2)「その他」の欄の「損金算入のもの」の所に記載して提出したいと思います。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年05月09日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。