取壊予定で購入した土地建物の金額按分
当社は不動産業です。
この度中古の土地建物を建物は取壊し新築で販売するために仕入ました。
この仕入の土地建物の金額按分について、相談させてください。
土地建物の仕入契約書には、土地建物の内訳金額及び消費税の記載は、ありません。
ただ建物は買主が引渡日まえに取壊すことを許可する特約の記載があります。
この契約の背景には、建物は古屋で価値がないため取壊するので土地値での売買を交渉した結果です。
このような仕入の消費税の税額控除のため土地建物の金額按分は、どのようにすべきでしょうか。
契約の背景にあるように両者には建物には価値がない暗黙の合意があるため建物価額は0円とすべきなのか。
仕入金額を固定資産税評価額で按分した建物価額に係る消費税相当額を税額控除しても否認されないのか。
ご教示ください。
税理士の回答

土師弘之
売買契約書に土地建物の内訳金額及び消費税額が明記されていなくても、建物の表記がありその建物にいくばくかの価値が認められる(適正な時価が認められる)のであれば、合理的な方法で土地建物を按分して処理することができます。消費税も9月30日までは税込表示されたものとして処理できます(10月1日以降はインボイス制度に従う必要があります)。
しかし、両者に建物には価値がない・土地の価額で売買するという認識があるのであれば、当然建物価額は0円となり、消費税もないものとされます。
価値が無いものについて、固定資産税評価額で按分した建物価額を計上することには問題があります。
ご回答有り難うございます。
当サイトの類似質問で他の税理士さんの回答は固定資産税評価額が付されていることは建物に価値があることになるので建物の課税仕入は固定資産税評価額で按分して大丈夫とのことでしたが売買契約において両者の認識が建物0円での契約なら、その事実で判断して建物の価値は、ないと判断するでよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。

土師弘之
不動産を売却する際、価格交渉をすることは一般的なことであり、不動産の売買取引は相対取引という、交渉によって売主と買主が納得した条件で契約を締結する方法となっています。
したがって、第3者間で売買する場合に、お互いに合意した価額が相場から見て不自然な価額でなければ、その価額が適正なものとして取り扱われます。
固定資産税評価額はあくまで市役所の担当者の観点から見た評価であって、不動産鑑定士のような専門家が査定したものではありません。
また、固定資産税評価額は3年ごとに改訂されますので、必ずしも直前の評価額でない可能性もあります。よって、評価額があるからといって一概に価値があるということにはなりません。
したがって、売買契約金額の査定において建物の価額が評価されていないのであれば、建物の価額は0円とするのが妥当だと思われます。
本投稿は、2023年08月29日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。