居抜きで店舗を貸す場合の手続き等について
賃貸物件で飲食店を2店舗やっているのですが片方をしばらく人手不足で閉めています。そこを家主に許可を得て、知人にキッチン、内装ほぼそのままで貸して、今までとは違う形態の飲食店にしようかと考えています。屋号も変えて、仕入、販売、経理、所得の申告(納税)含め運営はその知人が行い、私は毎月知人から一定額の収入を得ます。家賃は私が家主に支払います。
この場合、私は税務署等に届けなどする必要はありますか。
また私のその知人からの収入は、事業所得でしょうか。
そのほか気をつけることがあればご教授願いたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税務署等に届けなどは不要と思います。保健所関係は分かりません。又貸しの家賃であれば不動産所得、顧問料なら事業所得でしょう。
回答いただき大変うれしいです!
特に手続きはなさそうですね。
飲食店の許可証など、考えます!
又貸しの家賃であれば不動産所得、顧問料なら事業所得。なるほどです!
ありがとうございます♪♪♪
本投稿は、2023年09月22日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。