青色控除65万の適用の件
基礎帳簿は作成しています
元帳等の帳簿作成は会計事務所に依頼して紙に印刷されたものを保存しています
データは会計事務所が保存しているので65万円控除は受けられますか
税理士の回答
データは会計事務所が保存している
電子データが要件に合致し、65万円の控除を受けられるかは、依頼した税理士に聞くのがよろしいと思います。
なお、税理士ではない記帳代行業者の場合も同様ですが、「優良帳簿」の要件を満たさなくてはなりませんが、この要件のハードルは高いです。
一方で、複式簿記による会計プラスe-Taxによる申告でも65万円控除は可能です。

青色申告特別控除65万円は、以下の要件を満たしたときに受けられます。
1.複式簿記の記帳で貸借対照表、損益計算書の提出がされたとき。
2.納税者により電子申告がされたとき。
3.確定申告書が期限内に提出されたとき。
本投稿は、2024年01月14日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。