1000万を超えた所得税確定申告の売上について
個人事業主です。2年前に課税売上が1000万をほんの少し超えましたので、消費税の納税義務が発生しました。そこで所得税の計算の仕方がわからなくなりました。大体の数字で下のような感じです。
①事業売上 1,100万円(内消費税100万円)
②経費 100万円
③控除 260万円
消費税免税の時は、①-②-③=740万円に所得税がかかっていましたが、消費税納税すると、消費税100万円の50%(サービス業みなし)50万円で、①-②-③-50万円に所得税がかかるということでしょうか?
所得税確定申告書に納税した消費税を書く欄がないので、事業売上には消費税50万円を引いた、1,050万円と書けばいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
税込経理の前提で回答します。
、①-②-③-50万円に所得税がかかるということでしょうか?
→同じ年に消費税を必要経費に算入するには未払金処理をする必要がありますが、未払金処理をすればその通りです。
未払金処理をしなかった場合、50万円は納付した翌年の必要経費になります。
所得税確定申告書に納税した消費税を書く欄がないので、
→上記の未払金処理をする場合の仕訳は(借方)租税公課50万円/(貸方)未払消費税等又は未払金50万円で、青色申告決算書の損益計算書又は収支内訳書の租税公課なので➁に加算されることになります。
前田先生
ありがとうございました!納税した消費税は経費で処理できるのですね。租税公課がなんだかわかっていませんでした。わかりやすくご説明頂きありがとうございました!
本投稿は、2024年01月28日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。