業務委託費は課税仕入高になりますか?
リラクゼーションサロンを経営しています。スタッフとは業務委託契約です。
今年から課税売上高5000万円以下の消費税課税業者になります。
一般課税と簡易課税がありますが、もし一般課税でする場合、スタッフへの業務委託費は仕入消費税の対象になるのですか?課税仕入高として扱ってもよろしいのでしょうか?
税理士の回答

業務委託費であれば課税仕入で問題ないですが、給与とみなされてしまわないよう注意が必要です。給与と外注費(業務委託費)の違いは、「雇用契約」か「請負契約」かの違いです。
給与とみなされてしまわぬよう然るべき請負契約書を作成しておくべきかと思います。
高木先生、ご回答ありがとうございます。
請負契約書は交わしておりました。安心して外注費として計上したいと思います。
ありがとうおざいます。
本投稿は、2018年02月16日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。